
【2022年】育休法の改正で何が変わるのか① パパも育休が取りやすくなる?
育休
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【2022年10月から】最大4回まで柔軟に分割可!パパの育休がこう変わる
こうした企業側の環境整備を経て、いよいよ2022年10月1日からはパパが柔軟に休暇を取得できるようにするための仕組みがスタート! 次に紹介する2制度を併用することで最大4回に分けて育休を取得することが可能になり、長期間まとめてよりも仕事を調整し休業しやすくなります。
①出生後8週間以内にパパも“産後休暇”を取れる
女性には労働基準法で産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間の休業が認められていますが、これまで男性にはこうした産前産後の休業について特に規定されていませんでした。妻の産後8週間以内に夫が育休を取得した場合、2回目の育休を取得できる「パパ休暇」という特例がその代わりとなっていましたが、パパの産後休暇を制度として認める「産後パパ育休」がこのたび創設されました。
その趣旨から「男性版産休」とも呼ばれていて、本来の育休とは別に、子どもの生後8週間以内に男性が4週間まで休業することが可能に。さらに希望すれば2回に分割でき、例えば「出産予定日~退院の頃に2週間」と「産後1カ月経ってママが里帰りから戻ってくる頃に2週間」と、それぞれ時期を分散して小刻みに休むことも可能です。
なお、産後パパ育休の申請期限は休業開始の2週間前までが原則(会社が前述の改正義務を一定に満たしている場合は1ヵ月前まで)。つまり、もし妻の出産日が遅れることがあっても、予定ギリギリまでタイミングを見計らい、出産日に合わせて“産休”を取得しやすくなります。
その趣旨から「男性版産休」とも呼ばれていて、本来の育休とは別に、子どもの生後8週間以内に男性が4週間まで休業することが可能に。さらに希望すれば2回に分割でき、例えば「出産予定日~退院の頃に2週間」と「産後1カ月経ってママが里帰りから戻ってくる頃に2週間」と、それぞれ時期を分散して小刻みに休むことも可能です。
なお、産後パパ育休の申請期限は休業開始の2週間前までが原則(会社が前述の改正義務を一定に満たしている場合は1ヵ月前まで)。つまり、もし妻の出産日が遅れることがあっても、予定ギリギリまでタイミングを見計らい、出産日に合わせて“産休”を取得しやすくなります。
②育休を分割して取得できる!夫婦での育休リレーも可能に
これまで原則的に育休を分割して取得することは認められていませんでしたが、今回の制度改正で2回に分けて取得することが可能に。例えば、赤ちゃんが泣き止まない「魔の3ヵ月」と呼ばれる時期とママの職場復帰のタイミングに分散したり、あるいは夫婦ともに分割することで育休を何度も途中交代しながら育児負担を分け合うことが可能になります。
さらに、保育所に入所できないなどの理由で1歳以降も育休を延長する場合、これまでは育休開始日が1歳または1歳半の時点に限定されていましたが、好きなタイミングから休めるようになります。また、延長期間の育休も2回に分割し、夫婦で途中交代することが可能です。
さらに、保育所に入所できないなどの理由で1歳以降も育休を延長する場合、これまでは育休開始日が1歳または1歳半の時点に限定されていましたが、好きなタイミングから休めるようになります。また、延長期間の育休も2回に分割し、夫婦で途中交代することが可能です。
従来の制度と比較すると、育休取得にまつわる理解や協力を会社から得やすく、またパパも自らの働き方や家族の生活スタイルに応じて育休の開始時期・期間を柔軟に設定でき、育休の取りやすさは増すと言ってよいでしょう。しかし、制度が変わっただけで育休の取りづらさがすべて解決するのでしょうか? 次回は、パパの育休取得推進のために今後クリアすべき課題について見ていきましょう。
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