
男性の育児休業取得について | 迷っているパパへ。義務化の動き・助成金・体験談・期間・給与・メリット・取得率
育休
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子どもが生まれることは、夫婦にとって幸せな一大イベント。最近では共働き家庭の増加も手伝って、パパたちの家事や子育てへの参加意識が高まり、ママだけでなくパパも育児休業制度(以降育休)を取得する方が増えてきています。
厚生労働省は2020年までに男性の育児休業取得率を13%という目標を掲げていますが、ママと比べてパパが育休を取得するケースはまだまだ少なく、「育休を取って子育てに参加したいけど、どうすれば取得できるの?」「育休って、いつまで会社を休めるの?」など特に初めて育休を検討している方にとっては疑問・質問がいっぱい。
家menでは、そんなご夫婦、パパ・ママに向けて、男性の育休について取り上げてきました。今回は、男性の育児休業についての義務化の動き・助成金・期間・給与・メリット・取得率、さらに先輩パパの体験談まで一挙にまとめましたので、ぜひご覧ください。
厚生労働省は2020年までに男性の育児休業取得率を13%という目標を掲げていますが、ママと比べてパパが育休を取得するケースはまだまだ少なく、「育休を取って子育てに参加したいけど、どうすれば取得できるの?」「育休って、いつまで会社を休めるの?」など特に初めて育休を検討している方にとっては疑問・質問がいっぱい。
家menでは、そんなご夫婦、パパ・ママに向けて、男性の育休について取り上げてきました。今回は、男性の育児休業についての義務化の動き・助成金・期間・給与・メリット・取得率、さらに先輩パパの体験談まで一挙にまとめましたので、ぜひご覧ください。
男性も取得できるの? 育児休業制度(育休)とは
育児休業制度とは、子どもを養育するために取得する休業のことです。
厚生労働省では、育児休業制度について下記のように定めています。
厚生労働省では、育児休業制度について下記のように定めています。
ー育児休業制度
○ この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。
○ 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。
「男女労働者」と記載されているように、育休は男性・女性関係なく取得することができるのです!
パパ・ママにもきっと嬉しい、育児休業制度の期間
育休の期間は、原則として子どもが生まれた日から子どもが1歳になるまでの最長1年間です(対象期間のうちに労働者が申し出た期間)。
保育園に入ることができないなどの場合、これまでは子どもが1歳6カ月に達する日まで育児休業の期間を延長できましたが、実は平成29年10月1日に「改正育児・介護休業法」が施行され、再度申請すればさらに「最長2歳まで」延長できることになったのです(保育所に入れないなど休業が必要と認められる場合に限ります)。
保育園に入ることができないなどの場合、これまでは子どもが1歳6カ月に達する日まで育児休業の期間を延長できましたが、実は平成29年10月1日に「改正育児・介護休業法」が施行され、再度申請すればさらに「最長2歳まで」延長できることになったのです(保育所に入れないなど休業が必要と認められる場合に限ります)。
○育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
○ 子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1歳6か月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
① 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
※原則として子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります。
○ 子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
① 育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
※この2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となり、1歳時点で可能な育児休業期間は子が1歳6か月に達する日までとなります。また、原則として子が1歳6か月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となります。
※ご自身・ご夫婦が育児休業制度に該当するかよくご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
パパ・ママ育休プラス
また、パパとママの両方が育休を取得する場合、子どもが1歳2カ月になるまで期間を延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。
子育てが特に大変なこの時期、2カ月の延長はとても貴重ですよね。ただし期間を延長できるのは、後から育休を取得した親だけ。例えば、ママに続いてパパが育休を開始した場合、ママは期間延長の対象になりません。
なお、パパ・ママ育休プラスの条件は下記の通り。
子育てが特に大変なこの時期、2カ月の延長はとても貴重ですよね。ただし期間を延長できるのは、後から育休を取得した親だけ。例えば、ママに続いてパパが育休を開始した場合、ママは期間延長の対象になりません。
なお、パパ・ママ育休プラスの条件は下記の通り。
-両親ともに育児休業をする場合(パパ・ママ育休プラス)の特例-
○ 両親ともに育児休業する場合で、次のいずれにも該当する場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、原則 1 歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長されます。
① 育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の 1 歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前において育児休業をしていること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の 1 歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
○ 育児休業が取得できる期間(出産した女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)は、これまでどおり1年間です。